おはようございます。IR担当の青木です。
2020年7月31日付で財務省に提出した、弊社李の変更報告書(5%ルール報告書)について、こちらで補足させていただきます。
今回の変更報告書は、7/1の立会外分売(※)に伴うものであり、その後、株の売却はありません。
個人として、3月に30,000株を売却しておりますが、相対取引によるもので、売却先は、李の資産管理会社である李成一事務所です。
李成一事務所は、李の共同保有者に該当し、全体としての保有割合に変更はありません。
なお、立会外分売で売却したのは10,000株で、比率としては0.24%となっています。
李個人で見ると、前述の通り、3月に資産管理会社へ持株の一部(30,000株)を移管しており、
当該部分と合わせて1%以上の減少となり、 これが変更報告書の提出事由となっています。
(共同保有者である李成一事務所との合計では、保有割合の減少率は1%未満であり、この点では、変更報告書の提出義務は生じておりません。)
※7/1の立会外分売につきましては、市場変更(東証一部)の形式要件(株主数)が足りなかったため、一部の売却を創業者に依頼し実施をいたしました。
本件につきまして、何かご質問等ある場合はお問い合わせください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。